1 暴風警報の発令時における措置@学校の臨時休業の場合 2 暴風警報発令前における特例措置@午前7時以前でも、午前7時には暴風警報の発令が必至と判断される場合、市教育委員会と協議の上、臨時休業とすることがあります。 A児童が在校中 暴風警報の発令が必至と判断される場合、児童の安全確保を優先し、下校の措置を取ることがあります。 3 暴風警報解除後の措置@午前7時までに暴風警報が解除された場合でも、通学路の状況から災害等の危険がある場合には、市教育委員会と協議の上、自宅待機にし、始業時刻の繰り下げまたは臨時休業の措置をとることがあります。
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