緊急事態における非常措置について


1 暴風警報の発令時における措置

@学校の臨時休業の場合
 午前7時において暴風警報が発令中の場合は、臨時休業とします



A終業時刻の繰り上げ
 児童が在校中、暴風警報が発令の場合、安全に配慮した上で、下校の措置をとります。


2 暴風警報発令前における特例措置


@午前7時以前でも、午前7時には暴風警報の発令が必至と判断される場合、市教育委員会と協議の上、臨時休業とすることがあります。


A児童が在校中 暴風警報の発令が必至と判断される場合、児童の安全確保を優先し、下校の措置を取ることがあります。


3 暴風警報解除後の措置


@午前7時までに暴風警報が解除された場合でも、通学路の状況から災害等の危険がある場合には、市教育委員会と協議の上、自宅待機にし、始業時刻の繰り下げまたは臨時休業の措置をとることがあります。





◎上記の2の@と3の@の状況の場合には、学校より各家庭、児童にお伝えします。

児童の緊急時非常連絡について
非常連絡の必要性が出てきた場合、電話等で学校から各ご家庭に連絡します。