日頃、保護者の皆さんから質問等がある内容についてまとめています。ご活用ください。

Q1 台風が接近した時、学校は休みになりますか。
午前7時において、滋賀県下に「暴風警報」が発令及び発令中である場合は、臨時休校となります。
なお、登校後「暴風警報」が発令された場合は、安全確認をして下校させます。
Q2 暴風警報以外の警報(大雨・洪水・大雪等の警報)が発令された時、学校は休みになりますか。
登校前に発令されている時は、臨時休校となる場合は、学校から連絡いたします。
学校から連絡のない場合はいつもどおりです。通学途上、安全に充分気をつけて登校させてください。
登校後に発令された時は、状況によっては、終業時刻を繰り上げて下校させることもあります。
Q3 忌引きの日数を教えてください。
父母7日、兄弟姉妹3日、祖父母3日、伯叔父母1日、曾祖父母1日
忌引きは、欠席にはなりません。(出席しなければならない日数が減ることになります。)
なお、葬儀が遠方で旅行日が必要な場合は、担任までご相談ください。
Q4 学生割引乗車券はどのようにしたらもらえますか。(どのようなものですか)
 家族旅行等でJRを利用して旅行する場合、片道100kmを越える場合は、「学生割引乗車券」が発行され、料金が2割引になります。希望される場合は、担任まで申し出ていただき、事務室で申込用紙をもらってください。家庭で記入・捺印していただき、担任へ提出していただくと、学生割引乗車券をお渡しします。この乗車券を持って、JRの窓口に行きますと、2割引で切符が買えることになります。なお、有効期限は発行から3ヶ月ですので、3ヶ月前から申請できます。
Q5 スクールカウンセラーとはどのようなものですか。
 スクールカウンセラーは、滋賀県教育委員会が各中学校に定期的に派遣している専門の臨床心理士です。本校では、男子のカウンセラーに来ていただき、教育相談(カウンセリング)を行っています。生徒本人がカウンセリングを受けることはもちろん、保護者の方がお子さんについての様々な相談をしていただくことができます。ご希望の方は、担任までご連絡ください。なお、カウンセリングは、基本的に隔週月曜日午後に行われます。                   平成20年度
Q6 医師からインフルエンザと診断されました。どうしたらよろしいですか。
 インフルエンザは、学校保健法により「出席停止」の措置がなされます。つまり、「出席をしなければならない日数」から除外されますので、欠席扱いになりません。もし、医師からインフルエンザの診断をされた場合は、その旨を学校まで電話等でご連絡ください。そして、医師の指示があるまで、家で療養してください。
 インフルエンザが治り学校へ出席した日に、担任に申し出て「インフルエンザ連絡用紙」をもらってください。そして、保護者の方に必要事項を記入・捺印してもらい、担任に提出してください。本用紙が提出されたら、正式な出席停止扱いとなります。
 その他にも、第1種学校伝染病(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス)と第2種学校伝染病(インフルエンザ、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、百日咳、麻疹、水疱瘡、風疹、等)、第3種学校伝染病(流行性角結膜炎等)、その他の伝染病(溶連菌感染症、伝染性赤斑、マイコプラズマ感染症等が欠席にならず、出席停止になります。他の病気もありますので、医師にお尋ねください。