石部南小学校ホームページへ     総合目次へ     郷土歴史はじめへ

 総合目次検索へ  石部の自然環境検索へ  古代の石部検索へ  中世の石部検索へ  近世の石部検索へ  近・現代の石部検索へ

400000000

近世の石部


404000000

第四章 江戸時代後期の石部

404040000

第四節 宿の負担と困窮

404040300

道中奉行への出訴

404040301
 宿勤め半減願い 嘉永元年(1848)以来わずか七年間に「銘々聞き及ばざる程の天災都合六度に及ぶ」災害、嘉永六年(1853)ペリーの来航以来御用通行をはじめとする街道の通行量は増加、宿方の借財が7,000両にもおよぶという状況下で、安政元年(1848)閏七月石部宿問屋小島金左衛門、年寄次兵衛の二人は江戸へと出発し、宿の窮状を訴え宿立人馬のうち人足50人、馬50疋を30年間減勤するよう道中奉行に願い出た。この思い切った訴えについては当初ほとんど相手にされなかった。以後連年出府したが、安政四年(1851)九月小島金左衛門は膳所飯江戸屋敷の留守居、御用人らを動かし、道中奉行へ働きかけるべく出府した。この折の役人との交渉は小島金左衛門の「御用留日記」に詳しく記録されている。留守居石川陣左衛門とのやりとり、勘定役人と思われる駒込に住む富印なる人物との折衝は大変興味深いものがある。小島らの宿舎の主人下野屋伊助の指図もあり、特に富印へ主食をもてなし、金子を手渡すなどシテ、「世話敷仕掛ケ」勘定所要路への働きかけに期待した。しかし富印の返答は要領を得ず、当時アメリカ駐日総領事ハリスの江戸城登城をめぐり幕府要路諸役人の御用繁多を理由に取次が難しいとし、果ては「たしかに成就の有無は一同の天運に候条、此旨深く心得べく様」諌める始末であった。しかし国元からは願いの首尾について問い合わせが来て小島らの気持をあせらせた。また在府中の十月二十三日には小笠原順三郎地行所常陸国大徳村の農民200人余が早暁四時ごろ江戸城清水門内の小笠原氏の屋敷に門訴する事件にであい、この農民ら70人余が小島の宿泊している小伝馬町三丁目下野屋伊助宅に宿泊したことは小島らに大きな衝撃を与えた。留守居石川陣左衛門は小島らの必要な働きかけに辟易し、開き直りの姿勢をみせる。

   ヶ様の大望五十日や百日で返事聞いて帰るなどと申様な了漢(了簡)では、とても成就心もとなし、たとえ三年、五年かけても成就せねば
  帰らぬと申心得でなくては相成らず、勿論国元でどう思う、こう思うなど小慮にてはねがわぬがましと申すものじゃ、その代り成就さえ致し
  たならば、大明神様ではないが、何分にもじっくり致し居り候はでは相成りがたし、又国元にてもかれこれ申す者これあらば、その人を五人な
  りとも、十人なりともつれて来るがよい

 このようなやりとりからして、小島らはこのたぶも「不叶じやないかと」との感触を得るが、「たとえ兜首を見ざれば、葉武者の首なりとも取りて渡」したいと小島らの気持はあせるけれど、時間を経るにしたがって、「これまで宿方に付き骨折り候義は少しも当時間に合い申さず、道中掛り勘定方の手ふき紙になり候事ばかり」と、これまでの苦労の空しさをいたずらに感嘆するばかりであった。結局富印から、来春になれば、「どう成りとも色をつけ遣すべし」という挨拶を得て、今回は帰国せざるを得なかった。

404040302
 決着つきとめ申したし 
 安政六年(1853)十二月問屋小島金左衛門は石部宿の長老方服部仁兵衛とともに膳所藩の内諾を得て出府した。「このたびはいよいよかなうか、叶わぬか決着つきとめ申したく」そのためには、事態のなり行きにより費用も嵩むことが予想され、費用について宿方から疑念を抱かれても宜しくないとの理由で服部仁兵衛を同道した。二人が江戸到着以前に、膳所藩の副願を添えた願書はすでに勘定所留守居役下掛り役人田辺氏に通じてあった。内容は「御留守居より手強き願書相認め、既に宿方一同罷り越し嘆願したく申し立て人気穏やかならず、領主においても差し押さえがたき候に付、両街道御出役の方へ早飛を以て仰せ遣わされ下されたく、付いては、先規の通り30疋御免下され候ては最早仕法見通しあいつきかね候間、50人、50疋下され候様」との副願であった。受け取った田辺氏は立腹し「元より願いにより御沙汰及ぶべき筋にこれなく、たとえ30疋たりとも此方承知致さず候はば出来がたく候に、その上の規模をつけくれ候などと申しのみならず、人気立などと強情に相願われ、左様のおどし申立候とて急に沙汰におよび候ては、御奉行所御趣意にかかわり候間、人気立てば人気立つがよし、其ままに打ち捨ておくべきよう」と石部宿の願い出についての道中方の受け止め方の一面がよく表現されている。このころ中仙道醒ヶ井宿の助郷惑乱があり、ついで石部宿のこの強硬な願い出があり、直接に折衝にあたる下役人にその処理をめぐり困惑があったことも小島の記録にうかがえる。田辺氏の自宅における内々の話においても、「先年外宿郷へは沙汰に及び、石部ばかり御沙汰もれに」なることについては、奉行所として特に他意はなく、石部宿が膳所藩の取り次ぎでこれまでしばしば調査を願い出ているが「右様相成り候ては、五街道の宿、助郷とも難渋申立てぬ所はこれなき事故、石部の処、右様取りはかり候ては、自余の響きに相成り際限もこれなく、御奉行所の御趣意に相触れ候故、此義はあくまでも取りはからいがたし」と述べている。この種の折衝が延々と続くが一向進展はなく、今回についても「いずれ明年中には沙汰に及ぶべき積り」といい渡されたが、小島は「明年と申す内にても、正月も十二月も明年の内の事故、何分にも御とりなしを以て、年明け候はば一刻も早く御沙汰」下されるようねばり、ようやく来春正月七日から十日までの間に願書を差し出せば、十九日の御用日に沙汰を申し渡すとの確約を得た。その岩礁についても「格別手強き願書は却て奉行に不審相立」、さらに詮議の順番について二番手の最初を予定しているが、願書の表現によっては「又下積みに相成るべき間、とかく願書はやわらかに御認め然るべきよう」との細かな注意を田辺氏らに与えた。今回は「御老中へ駕訴したく」とまでけついしたが、右の具体的に日限を指定した返事を得て、小島らは江戸で年越しをすることになった。

 万延元年(1860)正月十九日虎ノ門の御用屋敷に大目付(道中奉行兼任)遠山隼人正、勘定評定所留役山本鎌之助らが出座し、小島に次のように申し渡した。数年来歎願し続けているが、「願いにより御取り用い相成るべき義にこれなく、御調べ中の義に付、追て御憐愍の御沙汰あろうやもしれない、願書下げ切り相願候よう仰せ聞せられ(小島は)御理解の趣は承伏仕り候へ共、何分連々困窮の次第申上げ候処、(道中奉行は)其義は其方申さずとても、たしかに承知致し居る」として一応願書の趣旨は理解されたが、願書そのものは願下げとなった。

 今回小島らの江戸滞在は年末から年頭にかけ40日という長期にわたるものとなったが、その間八方手をつくして、直接道中奉行に訴え出ることができたことは結果的に願い下げとはなったが、一応の成果といえよう。今回の費用金49両はすべて膳所藩からの借用金で賄われた。宿泊だけでなく、何かと紹介の労をとった下野屋伊助へ金10両、道中奉行山口丹波守へ金500疋、道中奉行御用人三人へ金1両二分、同下役二人へ金五両、同湯呑所同心へ金500疋など、道中奉行へ訴えるについて周辺の諸役人への挨拶料が総費用の18%を占めた。これはこのたびの出府が如何にしても減勤願いの見通しを得たいとし、そのためには、多少度が過ぎた行為も止むを得ないとする切迫した気持の表れといえよう。

404040303
 半減ようやく実現 
二人が石部宿に帰って10ヶ月を経た万延元年(1860)十一月、江戸から普請役大木猪平太、論所地改役中川亮平らが宿柄検分を行い、追手信楽代官から沙汰するであろうと告げた。翌文久元年(1861)四月小島・服部両人は「内輪取繕として」出府し、六月十二日帰宿した。この往来は、前年の検分がこれまでの願書の実現に結びつくものであるのか、内々に要路の人々の意向を打診しようとするものであった。文久二年(1862)二月信楽代官帰陣に際し、小島らは四日市宿まで出迎え、その沙汰に期待した。一昨年石部とともに検分を受けた水口宿には沙汰があったが、このたびも石部宿は沙汰もれとなった。石部宿減勤の願が「成就これなきときは、亡宿の外これなく、左候時は詰り御上様え御苦労方相掛り恐入り奉る」(『石部町教育委員会所蔵文書』)事態になり兼ねないとして、膳所藩に幕府への働きかけを懇願した。

 文久二年(1862)三月九日信楽代官所から石部宿問屋らが呼び出され、次のように達せられた。宿継立馬の内、30疋は宿付助郷3,000石に負担を分け、五疋は惣助郷余荷勤とすること、但し宿立45疋は遣払い、46から50疋までの内を定助郷余荷勤とし、右の分を文久二年四月から二十年の休役とする、というものであった。つまりこれまでの石部宿勤めの人足70人は変更せず、馬80疋のうち35疋の減勤が認められ、そのうち30疋は蒲生郡南津田村をはじめとする三十二ヶ村、勤高3,000石を宿付助郷として代って負担させた。もっとも実際には馬一疋につき金十二両二分の割合で宿方が引請け継立てを行い、その費用を宿付助郷が負担することになる。

 十年間認められた負担軽減期間が切れようとした弘化二年(1845)以来、宿方が幕府、、藩に対して執拗に訴え続けた減勤願いがようやくここにじつげんをみた。しかし人足の減勤についてはのぞかれたため、続いて働きかけることになるが、文久三年(1863)将軍上洛とそれにともなう諸大名・諸役人の往還が繁多となるときを経て、元治元年(1863)人足減勤の代りに手当として18年間毎年金35両を幕府助成として給付することとなった。さらに宿付助郷の馬30疋負担について当初一疋金十二両二分で宿方が引請け継立てることにしていたが、激しい諸物価騰貴の折、宿方は宿付助郷の村々に対し一疋金三十両に値上げを要求したが、宿組合取締役であった守山宿大道栄蔵が斡旋の労をとり、慶応元年(1865)四月、馬一疋金二十五両を宿付助郷で負担することとなった(『石部町史』)。その際、「丸三ヶ年限中臨時御通行等にて宿勤相嵩候共、請切金の外増金等申出ず、村々にては豊凶にかかわらず、たちえ臨時の筋これ有り候とも、約定相極め候通、減し方決して申し出られず」(同前書)としたにもかかわらず、翌慶応二年(1866)八月には馬一疋の飼育料が年簡五十両を要するとして、差村のうちから2,000石を加えるよう願い出ている。この年八月七日には「強風雨にて田畑立毛残らず吹き倒れ、皆無の場所少なからず、相残り候分は三歩作にも至り兼ね、右故離散の者多く、宿入用取立方さらに出来難」く、宿の借財は金二万両余に上り、「もはや金銀融通の手段もつき果て、即今御用相勤めるべき様」もない破局の状態に陥った。