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近世の石部


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第一章 織豊時代の石部

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第二節 太閤検地と石部

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太閤検地と石部

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 太閤検地と近世村 織田信長横死の後をうけた秀吉は、大阪に大阪城を、京都に聚楽第・伏見城・大仏殿(方広寺)・土居(土塁)と、つぎつぎに大土木事業を完成して天下にその威風を示すとともに、刀狩や検地を実施して兵農分離政策を着実に実行していったのである。

 その中でも検地は、最も重要な政策のひとつであって、天正十一年(1583)から文禄年代を経て慶長三年(1598)までの十五年にわたって全国各地で実行されていった。したがってこの検地を「天正・文禄の検地」または「文禄検地」ともいう。

 検地は、田畠などの耕地や山林の面積を丈量し、生産高および年貢(貢租)の収納量、それに工作人(名請人)を確実に把握するためのものであった。そのためには検地に先立って度量衡の統一が必要である。秀吉は曲尺の六尺三寸をもって1間、30歩(1間四方を1歩)を1畝、10畝(300歩)を1反、10反を1町とする長さと面積の統一をはかり、全国共通の京枡を指定して量の単位も石を最高に斗・升・合・夕(十進法)と定めたのである。

 度量衡の統一をもって、全国に実勢をみていった秀吉の検地は、中世末にみられた複雑な土地所有関係を改めて、それを一元化することであった。中世ではひとつの土地に複数の人(領主)が権利をもって収穫を配分したり、領主と農民(生産者)の間には、年貢を請け負う地主(中間層)などがいて、農民が納入する年貢の全額がそのまま領主に届かなかったりした。そのため、中間層の搾取を排除して、農業生産の全剰余を領主が直接収奪できるように改めたのである。したがって、耕地(田畠)については一地一作人制がとられ、耕作を保有する耕作人には貢納年貢を義務づけたのである。

 そして耕地の収穫高は、生産物を玄米の収穫高に換算して石・斗・升で表示されたが、その石盛の基準は上田一石五斗、中田一石三斗、下田一石一斗、上畠一石、中畠一石、下畠八斗、屋敷地一石二斗で、下々田・下々畠や林野についてはその実状にそくして定められたのであった。そしてその上で検地帳が作成されるわけであるが、検地帳(水帳ともいう)には一地(一塁)ごとの耕地面積(反畝歩)と耕作者、それに石高が記載されてその最後の集計にはその村の石高(村高)が決定をみたのである。

 検地帳集計による村高は、その村の総百姓の連帯責任で年貢を納入する「村請制」がとられたのであった。そして、一地一作人制を基礎とする村請制へと改革は、複雑であった中世の土地所有関係や貢租の納入形態が解消されたと同時に、壮・郷・村の重層的な区分も廃止されて、「村」が行政上の単位となっていった。ここに近世の村の出発があったのである。

 石部郷のもとに統一されていた東寺・西寺・石部の三つの村が、東寺村・西寺村・石部村として独立していくのも、太閤検地の実施によるものである。

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 近江検地と石部近郷
 近江国の太閤検地は、天正十一年、同十二年に湖北と湖東の村々で実施されて以降、天正十三年、同十九年(1591)、慶長三年へとたびたびの検地(さお入れ)をみていった。

 しかしながら、検地帳の現存するものは少なく、最も多く保存されているのは蒲生郡八日市市域である。同市今崎の引接寺には、天正十一年七月七日の「江州蒲生郡保内今庄家」の検地帳と、天正十二年十一月六日の「江州蒲生郡内今庄家検地帳」

それに隣村の同市今堀には、断片ながら天正十二年八月十九日の日付がみえる「今堀村検地帳」が残されている。そのほか、同市の中野では天正十九年に、今庄家・中野家・金屋(神崎郡)では慶長三年にそれぞれ検地のさお入れがあった。

一方、八日市市以外ではマキノ町あたる高島郡川上庄大沼村の検地帳が、記録の上では現存とあるが、昭和六十二年(1987)に発刊された『マキノ町誌』では「不明」となっている。また、坂田郡長浜市の旧八条村や、東浅井郡湖北町の旧猫口村(浅井郡)でも、天正十九年に検地が実施された記録をとどめている。

甲賀郡内の石部町については、太閤検地に関する記録は今のところ発見されていない。大正十五年(1926)刊行の『甲賀郡志』に「天正十七年に増田長盛・長束正家等の測地」とあるのみである。しかし、土山町の旧黒滝村には「御検地帳指出、江州甲賀上郡黒滝村、天正廿年八月吉日」の記録をみることから、黒滝村では天正二十年(1592)には検地が終わっていたとしている(『土山町史』)。また、石部町の近郷草津市には、天正十九年正月二十一日の「近江栗太郡志之内吉田村御検地帳」と、「江州栗太郡蘆浦村御検地帳」(以上写本)の二ヶ村の検地帳が現存している(『草津市史』)。

ところで、石部町を含む近郷近隣の村むらでは、徳川家康によって実施された慶長七年(1602)の検地帳が多く現存している。「古検」にあたる太閤検地帳が不明なため、現存する慶長七年の検地帳について検討を加えておくことにする。なお、この慶長の検地が「古検」であるかどうかは、必ずしも明らかでない。