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近・現代と石部


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第二章 近代郵便と石部

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第二節 定飛脚問屋の危機

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明治初年の飛脚問屋

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 飛脚と特権 天明二年(1782)定飛脚問屋が公許されて以来、商品流通の発展とともに発達した定飛脚問屋は、五街道以外にも出店を設け、大名が藩地と江戸との間に特別に設けていた大名飛脚や、幕府公用急便である継飛脚をも請負うようになっていた。それは定賃銭に準じて宿駅人馬を利用できるという幕府より与えられた特権によるが、明治になって、彼らはその庇護を明治政府に求めた。慶応四年(1868)八月、定飛脚問屋はとりあえず元賃銭の11倍(本馬一匹一里440文)で一ヶ月93駄分の宿駅での使用を認められた。当時の公用時の定賃銭は元賃銭の7.5倍の300文だったから、それよりも高いが、ほぼ一貫文の一般の相対賃銭に比べれば割安であった。しかし、十二月には東京と京都にある諸官庁相互の公用状及び荷物はすべて伝馬所において本馬一匹6回六日間で継立という特権を失うこの処置は、定飛脚問屋にとって経営的に大きな打撃を受けることになった。長年、幕府の物権付与に甘えていた彼らは、この期に及んでなお旧来の準定賃銭の復活を駅逓司に陳情している。このような定飛脚問屋の姿勢からは新しい時代の通信の担い手を期待することはできなかった。

 ここで、当時の大阪での飛脚の状況・賃銭・逓送日数・利用者などについて「飛脚ノ話」(『大坂商業史資料』)によりみたい。

 維新前後は大阪から江戸まで早というのが日数は七日間位、中便が八日毎に発し、またおよそ二十五日間、並便は△といって三十日もかかったものである。……普通荷物が一貫目につき江戸金十五匁(一両六十匁立)、早便は一貫目につき二十五匁定めであった。而して新書には正六(六日限)といって二・五・八の夕方までに集めて、同夜亥の刻に差立てるのであるが、信書一通金二朱であった。

別仕立てとなると三日限・四日限・六日限というのがあって、すべてこの目方は三百目までとして、三日限の賃金は三十両、六日限で金八両で請負ったものだ。……三日限の便は待ち方ではまあ皆無といってもよいくらいで、大抵蔵屋敷からの御用などに、四日限・六日限もまあ大名屋敷の御用状のみであった。たまたま町方の商人のものもあったが普通の家では一通の信書に八両も十二両も賃銭をかけてやることは滅多になし。

 維新前後は大阪から江戸まで早というのが日数は七日間位、中便が八日毎に発し、またおよそ二十五日間、並便は△といって三十日もかかったものである。……普通荷物が一貫目につき江戸金十五匁(一両六十匁立)、早便は一貫目につき二十五匁定めであった。而して新書には正六(六日限)といって二・五・八の夕方までに集めて、同夜亥の刻に差立てるのであるが、信書一通金二朱であった。

口述者はおそらく威信前後に飛脚業を営んでいた人と思われるが、これほど高額では飛脚はとても庶民の利用できるものではなかった。しかし、当時は、従来の継飛脚に該当する諸官庁が発する急用公文書も、この定飛脚が請負っていた。それを改めて、駅逓司が公用便を伝馬所宿継便に切り替えたのは明治三年(1870)七月である。ここに飛脚問屋が従来取り扱っていた公用便は、明治元年十二月の普通便に加え、急用便も伝馬所の扱うところとなった。

 この伝馬所宿継便は「追而郵便法御施行相成候迄」(「駅逓明鑑」『郵政百年史資料』)とあるように東海道新式郵便の試行と考えられる。

 なお、当時の石部駅における御用物・御状箱の継立状況は表55のようであった。

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 定飛脚問屋の変質 明治四年三月、これまで荷物・書信の逓送を一手に請負っていた定飛脚問屋は致命的事態に直面することになった。官営東海道新式郵便の創業である。しかし生まれたばかりの官営郵便にとっても、長い伝統を有し必死の巻き返しを図る飛脚は強敵であった。当初政府高官の中にも郵便のことは政治が監督して再び飛脚屋へ戻してもよいという異見もあり、イギリスで近代郵便の知識を得て帰国し、自らすすんで同年八月十七日駅逓頭に任じた前島密にとって頭を痛める問題であった。そこで前島は、定飛脚問屋を官営郵便事業の下請に使うことを考え、秋以降、定飛脚問屋の代表である和泉屋の名大佐々木荘助を通じて説明した。官営郵便との徹底抗戦を避けて政府の意図にしたがうことが、近代社会に生き残る道であることを理解した定飛脚問屋は、同五年六月、資本金五万円で陸運元会社を設立した。

 しかし陸運元会社は、定飛脚問屋の後身なので独自の逓送手段を所有しておらず、したがって各地の陸運会社との提携は不可欠の条件であった。

 一方、各地の陸運会社の実態は半官半民的で、継立に際し強要、近村よりの人馬の徴収、旧宿駅時代の借金の駅中への賦課など伝馬所時代の悪弊から脱し切れず私企業として成長する見込みはなかった。駅逓寮としては、陸運元会社設立を機に各地の陸運会社がこれに加盟することにより、全国的な郵便網及び整備を考えた。

 その計画をほぼ達成した明治八年(1875)二月には、元会社は本締の意味がなくなるので社名を内国通運会社と改め、五月末には各地の陸運会社は解散を命じられた。この内国通運会社は、正和三年(1937)に日通の名で知られる日本通運株式会社となる会社である。

 なお、明治六年(1873)四月より行われた官営郵便の請負業務は、金子入書状の逓送・配達のほか、毎日駅逓寮から各地の郵便取扱所への郵便脚夫の賃銭・手当金・郵便切手、及び各郵便取扱所からの上納金、さらには馬車による郵便物の長距離輸送など多岐にわたっていた。

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 陸運元会社石部取扱所 石部駅で、最も早く陸運元会社に加盟するのは小島雄作である。東京陸運会社時代の佐々木荘助と武田喜右衛門の二人が、同社への加入の勧誘に滋賀県下を巡回するのは、同五年七月二十日、二十一日の両日であるが、彼はこの時、加盟を申し出ている。年令も若く、東京の状況などもある程度察している小島は、自分が請け負ったばかりの石部陸運会社の将来性に見切りをつけ、明治政府の意図する陸運政策にいち早く順応したと思われる。事実、小島は「名望財産アル者ヲ撰テ元会社ニ加入セシメントス」(『大日本駅逓志稿』)との条件に最もふさわしい人物だったと思われる。

 彼は同六年四月以降、自宅に陸運元会社取扱所(すぐ分社に昇格)の掛札を出して営業を始めるが、当時は石部陸運会社もなお営業を続けており、両者の間にしばしば荷物の継立に関して混乱と紛争が起きている。元会社である小島が陸運会社との一元化を滋賀県に何度も願い出ているが、同年十月十五日の願書には、陸運会社の旧態依然たる様子がうかがえて興味深い。

 当駅陸運会社之儀、駅内町役廿八人之者引請、陽に宿のためと唱えて大人数が旧伝馬所へ相詰め、、なkには袴・羽織を着用し、日夜当番・非番を定め、さながら御用荷物継立所の備を立て……

 しかし、秋以降、付近の継立業者で小島の元会社へ加入する者も次第に多くなった。たとえば同年十一月に泉村の田代又右衛門ら六人が加入しているなどはその一例である。 

 なお、同七年(1874)一月現在の陸運元会社の資本金は67,300円で株主は127人である。うち東京在住の30人は頭取吉村甚兵衛(元定飛脚問屋、和泉屋の主人)の14,600円をはじめ、ほとんどが旧江戸定飛脚問屋の関係者であり、地方の株主96人は、ほとんどが宿駅関係者か、街道の飛脚業者であり、一株100円の株主として小島雄作の名もみえる。